施設基準とは
保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面を評価するために厚生労働大臣が定めた基準のことです。新潟西歯科クリニックでは、以下の施設基準に適合している旨を厚生労働省に届出を行い、認定されました。
1歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)
歯初診とは、歯科医院における院内感染防止を推進するための基準の一つです。
- 口腔内で使用する歯科医療機器等において、専用機器にて洗浄・滅菌、患者様毎での交換等、院内感染対策を徹底していること。
- 感染症患者に対する歯科診療体制を確保していること。
- 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師1名以上が配置されていること。
- 職員を対象とした院内感染防止対策において、標準予防策及び新興感染症に対する対策等の研修等を行っていること。
- 院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
- 院内感染対策の実施状況等について、年に1回、地方厚生(支)局長に報告していること。
2歯科外来診療環境体制加算に関する施設基準(外来環)
外来環とは、救急時の安全対策等について、患者様にとってより安全で安心できる医療環境を完備するための基準の一つです。
- 医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
- 緊急時に対応できる装置・器具(AED、パルスオキシメーター、酸素供給装置、血圧計、救急蘇生セット、口腔外バキューム)を完備していること。
- 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
- 感染症対策において、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
- 歯科用吸引装置等により、治療時に発生する切削粉塵等が飛沫する前に吸収できる環境を確保していること。
- 保険医療機関との連携方法、院内感染防止対策等、医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
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3かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)
か強診とは、むし歯や歯周病の予防を目的とし、地域の皆様のお口の健康をお守りするための、地域完結型医療推進を担う歯科医療機関のことです。
- 常勤の歯科医師及び歯科衛生士が1名以上配置されていること。
- 以下のいずれにも該当すること。
- 過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること。
- 過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて10回以上算定していること。
- クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出ていること。
- 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
- 訪問歯科診療の実績または連携医院に依頼したことが5回以上あること。
- 過去1年間に診療情報提供料または診療情報連携共有料をあわせて5回以上算定していること。
- 安全対策やご高齢者の口腔機能管理の研修を受けている常勤の歯科医師及び歯科衛生士がいること。
- 緊急時に連携している介護・福祉関係者・保険医療機関があること。
- 緊急時に対応できる装置・器具(AED、パルスオキシメーター、酸素供給装置、血圧計、救急蘇生セット、口腔外バキューム)を完備していること。
- 訪問歯科診療を行う患者様に対し、対応可能な歯科医師を予め指定し、担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について事前に患者様またはご家族に対して説明の上、文章により提供していること。
- 歯科用吸引装置等により、治療時に発生する切削粉塵等が飛沫する前に吸収できる環境を確保していること。
- 5.に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
- 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
- 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
- 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
- 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
- 過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
- 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
- 過去1年間に、退院時共同指導料1、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は、在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
- 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
- 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。
- 自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く)に協力していること。
- 学校歯科医等に就任していること。
- 過去1年間に、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した実績があること。
- か強診には厳しい基準が多くあるため、認定率は全国で約10%ほどです。
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4歯科訪問診療料の注13に規定する基準(歯訪診)
歯訪診とは、直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を提供した患者のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が9割5分未満の保険医療機関です。届出がないと訪問診療料を保険で算定することができません。
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5手術用顕微鏡加算
根管治療でマイクロスコープを使用する際、下記の条件を満たした時に、保険で算定することができます。
- 手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
- 院内に手術用顕微鏡が設置されていること。
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6CAD/CAM冠施設設置基準
CAD/CAM冠とは、セラミックと歯科用レジンを合わせた素材の白いかぶせ物です。下記の条件を満たした時に、保険で算定することができます。
- 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
- 院内に歯科技工士が配置されていること、または歯科技工所と連携が図られていること。
- 院内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていること、または当該装置を設置している歯科技工所と連携が図られていること。
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7歯科技工加算
生活の質に配慮した歯科医療を充実させる観点から、院内に歯科技工士を配置し、その技能を活用している歯科医療機関の取り組みを評価するための有床義歯に係る基準です。下記の条件を満たした時に、保険で算定することができます。
- 歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。
- 常勤の歯科技工士を配置していること。
- 患者様の求めに応じて、迅速に有床義歯の修理を行う体制が整備されている旨を院内掲示していること。
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8歯根端切除手術の注3
根管治療を続けても完治が難しい場合は抜歯の選択肢がありますが、抜歯せずに歯を残す治療法が歯根端切除手術です。下記の条件を満たした時に、保険で算定することができます。
- 手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
- 院内に手術用顕微鏡が設置されていること。
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9クラウン・ブリッジ維持管理料
保険でクラウン・ブリッジを装着した日から2年以内に新しく作製し直す場合、その部位の検査費・作製費・装着費は無料になります。この届け出をしていない場合は、これらの保証は適応されませんが、当院では保証されています。
- 初診料やその他の治療費は除きます。また6歳未満の乳幼児や訪問診療の方は対象外となります。
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