入れ歯を作製する際には、床や人工歯、クラスプなどで構成された保険診療のものか、自由診療のものを選ぶことになります。
このとき、保健診療の入れ歯を選ぶ方は、“半年ルール”が適用されるため、事前に把握しておかなければいけません。
ここからは、半年ルールの詳細について解説します。
〇半年ルールの概要
保険診療の入れ歯を作製する場合、6ヶ月という区切りを設けたルールが定められています。
こちらは、新たに入れ歯を作製する際、前回の入れ歯の作製を開始した日(歯型取りの日)を基準に、そこから6ヶ月以内は、新たに入れ歯を作製することができないというものです。
こちらを半年ルールといいます。
例えば、1月1日に入れ歯の歯型取りをした場合、7月1日以降でなければ、新しい入れ歯をつくれないということになります。
こちらは、部分入れ歯にも総入れ歯にも言えることです。
また、こちらのルールは、歯科クリニックを変更した場合でも適用されます。
そのため、クリニックAで入れ歯を作製し、半年経たないうちに、クリニックBで入れ歯を作製してもらうということもできません。
〇例外となるケース
保険診療の入れ歯は、前回の入れ歯から6ヶ月以上経たないと作製できませんが、以下のようなケースは例外です。
・抜歯を行った場合
・入れ歯が破損した場合
・自由診療の入れ歯の場合
ただし、患者さんの不注意により、入れ歯を失くしてしまった場合などは、半年ルールの例外にはなりません。
また、このような場合は、全額自己負担で入れ歯を作製することができますが、自由診療の場合は金額がかなり高くなり、総入れ歯であれば40,000円ほどかかります。
〇保険診療の入れ歯の調整はいつでも可能
保険診療の入れ歯であっても、噛み合わせの調整だけであれば、前回の入れ歯の歯型取りから6ヶ月以内に行うことができます。
そのため、「痛いところがある」「噛みにくい」「すぐに外れる」といった悩みについては、比較的スムーズに解決できます。
ちなみに、入れ歯の調整については個人差がありますが、大体4~6回ほど行うのが一般的です。
もし、入れ歯が合わないにもかかわらず、使用し続けていると、口内を傷付けてしまうことがあるため、我慢せず歯科クリニックに相談してください。
〇この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・保険診療の入れ歯は、前回の入れ歯の歯型取りをした日から6ヶ月以内は新たに作製できない
・保健診療の入れ歯の半年ルールは、歯科クリニックを変更した場合にも適用される
・抜歯や入れ歯の破損があったとき、自由診療の入れ歯については、半年ルールの適用外
・保健診療の入れ歯でも、噛み合わせの調整であればいつでもできる
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
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