一般的な虫歯治療は、保険が適用される保険診療です。
そのため、患者さんの自己負担額はそこまで多くありません。
一方、セラミック治療などを受ける場合、保険が適用されない自由診療になります。
今回は、自由診療の虫歯治療にかかった費用が返還される制度について解説します。
医療費控除
自由診療の虫歯治療にかかった費用が返還される代表的な制度としては、まず医療費控除が挙げられます。
医療費控除は、1年間の医療費の合計が一定額を超えたときに、所得控除を受けられるというものです。
納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も含まれます。
セラミック治療の場合、虫歯や歯が欠けてしまった部分を修復する目的などであれば、医療費控除の対象になります。
ただし所得控除という形であるため、実際に支払った治療費が手元に戻ってくるというわけではありません。
高額療養費制度
自由診療の虫歯治療費が返還される制度としては、高額療養費制度も挙げられます。
こちらは、1ヶ月分の医療費の自己負担額が上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。
医療機関や、所得区分によって自己負担上限額が定められています。
また高額療養費制度は、虫歯治療などの歯科治療も対象ですが、原則として医科と歯科の自己負担額は別々に計算されます。
そのため、よほど高額な治療を受けない限り、費用は返還されない可能性が高いです。
ちなみに70歳未満の場合、住民税非課税者を除くと最低でも数十万円程度虫歯治療費がかからなければ、高額療養費精度の対象にはなりません。
その他の制度について
加入している健康保険組合によっては、独自の制度として自己負担額の払い戻しを行っている場合があります。
そのため、高額な歯科治療を受ける際は、所属する健康保険組合の規約を確認することをおすすめします。
また一部の自治体では、子どもや高齢者などを対象に、歯科治療費の助成制度を設けていることもあります。
こちらも健康保険と同じく、患者さんが居住している市区町村のホームページ、窓口などで確認する必要があります。
この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・自由診療の虫歯治療後に医療費控除を受ければ、所得控除が受けられる場合がある
・医療費控除は所得控除のため、手元に治療費が返ってくるわけではない
・1ヶ月分の歯科治療費が高額な場合、高額療養費制度を利用できる可能性がある
・健康保険組合や一部の自治体では、独自の払い戻し制度や助成制度を設けていることもある
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
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